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ライフプランニングと資金計画(社会保険・公的年金)

公的年金は国民年金を1階とする2階建て構造であり、老齢基礎年金の計算(満額×納付月数等÷480)、繰上げ0.4%減額・繰下げ0.7%増額、被保険者区分(第1〜3号)の正確な理解が本章攻略の核心である。

日本の社会保険は、医療保険・年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険の5分野からなる。公的医療保険は、会社員等が加入する健康保険(健康保険法)、自営業者等が加入する国民健康保険(国民健康保険法)、75歳以上の者等が加入する後期高齢者医療制度(高齢者の医療の確保に関する法律)に大別される。健康保険の保険料は標準報酬月額・標準賞与額に保険料率を乗じて算出し、労使折半で負担する。医療費の自己負担割合は、小学校入学後70歳未満が3割、70歳以上75歳未満が原則2割(現役並み所得者は3割)、75歳以上が原則1割(一定以上所得者2割・現役並み所得者3割)である。試験では自己負担割合と各制度の適用対象者の対応関係が繰り返し問われる。

健康保険の給付では、高額療養費と傷病手当金が最頻出である。高額療養費は、同一月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合にその超過額が支給される制度で、70歳未満・標準報酬月額28万〜50万円(区分ウ)の限度額は「80,100円+(総医療費−267,000円)×1%」で計算する。傷病手当金は、業務外の病気やけがで連続3日間休業(待期)した後、4日目以降の休業日について「支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額の平均額÷30×3分の2」が通算1年6か月支給される。また、退職後は任意継続被保険者として最長2年間健康保険に加入でき、資格喪失日から20日以内の申請が必要で、保険料は全額自己負担となる。この「2年・20日・全額自己負担」の3点セットは○×問題の定番である。

公的介護保険(介護保険法)の保険者は市町村(特別区を含む)であり、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の医療保険加入者である第2号被保険者に分かれる。第1号被保険者は原因を問わず要介護・要支援認定を受ければ給付を受けられるが、第2号被保険者は加齢に伴う特定疾病(末期がん・関節リウマチ等)を原因とする場合に限られる。利用者負担は原則1割(第1号被保険者のうち一定以上所得者は2割・3割)である。雇用保険(雇用保険法)の基本手当は、原則として離職日以前2年間に被保険者期間が通算12か月以上あることが受給要件だが、倒産・解雇等による離職では離職日以前1年間に通算6か月以上に緩和される。自己都合退職の所定給付日数は被保険者期間に応じて90日〜150日である。

公的年金は国民年金(国民年金法)を基礎とする2階建て構造である。国民年金の被保険者は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者等である第1号被保険者、厚生年金保険(厚生年金保険法)の被保険者である第2号被保険者、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者である第3号被保険者に区分される。第3号被保険者は保険料を自ら納付する必要がない。保険料の免除制度には法定免除と申請免除(全額・4分の3・半額・4分の1)があり、免除期間は受給資格期間には全期間算入されるが、年金額には一部しか反映されない(2009年4月以降の全額免除期間は2分の1が反映)。学生納付特例期間は受給資格期間に算入されるが年金額には反映されない点がひっかけとして頻出する。

老齢基礎年金は、受給資格期間(保険料納付済期間+免除期間+合算対象期間)が10年以上ある者が65歳から受給できる。年金額は「満額×(保険料納付済月数+免除月数×反映割合)÷480月」で計算する(満額は毎年度改定される)。繰上げ受給は60歳から可能で1か月につき0.4%減額、繰下げ受給は最長75歳まで可能で1か月につき0.7%増額(最大84%増)となり、いずれも減額・増額率は生涯変わらない。第1号被保険者の独自給付である付加年金は、月額400円の付加保険料を納付すると「200円×付加保険料納付月数」が老齢基礎年金に上乗せされる。付加年金は2年間の受給で納付総額を回収できる計算になり、数字の入替え(400円と200円)が○×問題で狙われる。

老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たし、厚生年金の被保険者期間が1か月以上あれば65歳から受給できる(65歳未満の特別支給の老齢厚生年金は1年以上必要)。加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上ある者に、生計を維持する65歳未満の配偶者または一定の子がいる場合に加算される。在職中に厚生年金に加入しながら受給する場合、基本月額と総報酬月額相当額の合計が支給停止調整額を超えると在職老齢年金の仕組みにより年金の一部または全部が支給停止される。遺族年金では、遺族基礎年金の受給権者が「子のある配偶者」または「子」に限られる点、遺族厚生年金の額が死亡した者の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3相当額である点が最重要論点である。

障害年金と併せて、企業年金・個人年金の周辺制度も本章の出題範囲である。障害基礎年金は障害等級1級・2級に該当する場合に支給され、1級の額は2級(満額の老齢基礎年金と同額)の1.25倍である。確定拠出年金(確定拠出年金法)の個人型(iDeCo)は、掛金が全額小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となり、老齢給付金は原則60歳から受給できる(通算加入者等期間10年以上の場合)。国民年金基金は第1号被保険者等が加入できる上乗せ制度で、付加年金と同時に加入することはできない。教育資金では日本政策金融公庫の教育一般貸付(融資限度額は原則350万円・一定要件で450万円)と日本学生支援機構の奨学金(第一種=無利子、第二種=有利子)の対比、住宅資金ではフラット35(全期間固定金利・融資限度額8,000万円)の基本が問われる。

この章の問題から3問

健康保険の任意継続被保険者となるためには、資格喪失日から20日以内に申請しなければならず、任意継続被保険者として加入できる期間は最長2年間である。

正解 ○(正しい)

健康保険法第37条・第38条。任意継続の要件は「資格喪失日の前日まで継続して2か月以上の被保険者期間」「資格喪失日から20日以内の申請」であり、加入期間は最長2年間。保険料は労使折半ではなく全額自己負担となる点もひっかけとして頻出。

国民年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上65歳未満の者をいう。

正解 ×(誤り)

国民年金法第7条第1項第3号。第3号被保険者の年齢要件は「20歳以上60歳未満」であり、65歳未満ではない。年齢の上限「60歳」を「65歳」に入れ替えるのは本試験の定番のひっかけ。

付加年金は、国民年金の第1号被保険者が月額400円の付加保険料を納付した場合、「400円×付加保険料納付月数」の額が老齢基礎年金に上乗せして支給される。

正解 ×(誤り)

国民年金法第43条・第44条・第87条の2。付加保険料は月額400円だが、支給される付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」。納付額400円と支給額200円の入替えが最頻出のひっかけ(2年間の受給で元が取れる制度設計)。

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本ページの講義ノートと問題は、各試験の出題範囲に基づきAIが作成し、法令・基準に照らして別のAIレンズで敵対的に検証したものです(検証プロセス)。法改正等で誤りが見つかった場合は随時修正します。合格を保証するものではありません。