所得金額の計算体系
所得金額=益金の額-損金の額(法22①)を軸に、益金(2項)・損金(3項)・公正処理基準(4項)・資本等取引(5項)の4要素と、確定決算主義に基づく申告調整(加算=益金算入・損金不算入/減算=益金不算入・損金算入)を一体で押さえる。
法人税は、法人の各事業年度の『所得の金額』を課税標準として課される。その計算の出発点が法人税法第22条である。同条第1項は『各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額とする』と定め、所得=益金-損金という最も基本的な算式を示す。この一本の式を中心に、益金とは何か(第2項)、損金とは何か(第3項)、どんな基準で計算するか(第4項)、計算から除外する取引は何か(第5項・資本等取引)が枝として広がっていく。
益金の額(第2項)は、別段の定めがあるものを除き、資本等取引以外の取引に係る収益の額をいう。資産の販売、有償又は無償による資産の譲渡または役務の提供、無償による資産の譲受けなどが例示され、『無償取引でも収益が生じる』点が法人税特有の重要論点である。損金の額(第3項)は、(1)売上原価等の原価、(2)販売費・一般管理費その他の費用、(3)資本等取引以外の取引に係る損失の3つに区分される。費用については、償却費を除き当期末までに債務が確定しているもの(債務確定基準)に限られる点が問われやすい。
第4項は、これら収益・原価・費用・損失の額を『一般に公正妥当と認められる会計処理の基準(公正処理基準)』に従って計算すると定める。これは特定の成文基準のみを指すのではなく、合理的な会計慣行を広く取り込む受け皿規定であり、税法に別段の定めがある場合はその別段の定めが優先する。つまり『原則は会計に従い、税法が特に定めた所だけ税法が修正する』という関係になっている。
実務上の所得計算は、企業会計上の確定した当期純利益を出発点とし、税法の別段の定めによる差異を『申告調整』で加減して課税所得を導く。これを確定決算主義(第74条)という。申告調整は4類型に整理できる。加算となるのは益金算入と損金不算入(交際費等・減価償却超過額など)、減算となるのは益金不算入(受取配当等の益金不算入など)と損金算入(繰越欠損金・前期償却超過額の認容など)である。減価償却費や引当金のように損金経理を要件とする項目は、会計で費用計上していなければ申告書だけでは損金にできない点に注意する。
この章は計算・理論いずれの問題でも土台となる。第22条の各項が『益金・損金・公正処理基準・資本等取引』という4枚のカードに対応していること、そして会計利益→申告調整→課税所得という流れを、加算減算の符号とともに正確に再現できることが合格レベルの最低条件である。
この章の問題から3問
法人税法上の各事業年度の所得の金額は、当該事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である。
正解 ○(正しい)
法人税法第22条第1項のとおり、各事業年度の所得の金額は「益金の額」から「損金の額」を控除した金額として計算する。これが所得計算体系の基本算式である。
益金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、資本等取引に係るものを含めた収益の額である。
正解 ×(誤り)
法人税法第22条第2項では、益金の額は「資本等取引以外の取引」に係る収益の額とされる。資本等取引(資本金等の額の増減・利益又は剰余金の分配等)は益金にも損金にも算入しない。
法人税法第22条第3項で損金の額に算入すべきものとして列挙されていないものはどれか。
- 売上原価・完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
- 販売費・一般管理費その他の費用の額
- 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
- 剰余金の配当として株主に交付した金銭の額
正解 剰余金の配当として株主に交付した金銭の額
第22条第3項は損金を(1)原価、(2)費用、(3)損失の3つに区分して列挙する。剰余金の配当は資本等取引(第22条第5項)であり、損金に算入されない。
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本ページの講義ノートと問題は、各試験の出題範囲に基づきAIが作成し、法令・基準に照らして別のAIレンズで敵対的に検証したものです(検証プロセス)。法改正等で誤りが見つかった場合は随時修正します。合格を保証するものではありません。