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高齢者福祉と障害者福祉(老人福祉法・障害者総合支援法)

介護保険優先の下でも老人福祉法の「やむを得ない事由による措置」は存続し、障害者総合支援法は難病等を含む対象に応能負担でサービスを提供、障害支援区分の認定は介護給付のみ必須——この二法の構造対比が本章の核心である。

老人福祉法は1963年(昭和38年)に制定された高齢者福祉の基本法である。同法は老人福祉の理念を掲げ、老人福祉施設と老人居宅生活支援事業を規定する。沿革では、1973年(昭和48年)の老人医療費支給制度により70歳以上の医療費自己負担が無料化されたが、老人医療費の急増を招き、1982年(昭和57年)制定の老人保健法(現・高齢者の医療の確保に関する法律)に引き継がれた。2000年(平成12年)の介護保険法施行により、高齢者介護サービスの利用は行政処分たる「措置」から利用者本位の「契約」へ転換し、介護保険法の給付が優先することとなった。ただし老人福祉法は廃止されておらず、65歳以上の者が家族から虐待を受けている場合や、認知症により意思能力が乏しく代理する家族もいない場合など「やむを得ない事由」により介護保険サービスの利用が著しく困難なときは、市町村が職権で特別養護老人ホームへの入所等を行う措置制度(第10条の4・第11条)が現在も存続している。ここが本章最頻出の論点である。

老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設は、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センターの7種である。養護老人ホームは、65歳以上の者であって環境上の理由及び経済的理由により居宅での養護を受けることが困難な者を市町村の措置により入所させる施設であり、介護保険施設ではない。特別養護老人ホームは原則として要介護3以上の者が契約により利用する(介護保険法上は介護老人福祉施設として指定を受ける)。軽費老人ホームは無料又は低額な料金で入所させる施設であり、ケアハウス等がこれに当たる。一方、有料老人ホームは老人福祉法第29条に基づき都道府県知事等への届出が必要とされるものの、老人福祉施設には含まれない。また、介護老人保健施設と介護医療院は介護保険法上の施設であって老人福祉法上の老人福祉施設ではない。施設の根拠法と措置・契約の別を対で覚えることが得点に直結する。

障害者施策は、2003年(平成15年)の支援費制度により措置から契約へ転換し、2006年(平成18年)施行の障害者自立支援法により身体・知的・精神の3障害のサービス体系が一元化された。同法は応益負担への批判等を受けて改正が重ねられ、2012年(平成24年)の改正により2013年(平成25年)4月から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」に改称・施行された。この際、対象となる障害者の範囲に「治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害がある者」、すなわち難病等の者が加えられた点が重要である(対象疾病は順次拡大され、2024年(令和6年)4月から369疾病)。難病等の者は障害者手帳を所持していなくてもサービスの対象となり得る。発達障害者は精神障害者に含まれ対象である。さらに2014年(平成26年)4月には、従来の「障害程度区分」が、必要とされる標準的な支援の度合いを示す「障害支援区分」(区分1〜6)に改められた。

障害者総合支援法のサービスは、全国一律の基準で提供される自立支援給付と、市町村等が地域の実情に応じて実施する地域生活支援事業に大別される。自立支援給付のうち介護給付には、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援がある。同行援護は視覚障害により移動に著しい困難を有する者への外出支援、行動援護は知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者への支援である。訓練等給付には、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助(グループホーム)があり、2025年(令和7年)10月からは就労アセスメントの手法を活用して本人の就労選択を支援する就労選択支援が加わった。このほか、自立支援医療(更生医療・育成医療・精神通院医療)、補装具費の支給、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)及び計画相談支援が自立支援給付に位置づけられる。

サービス利用の手続は、障害者又は障害児の保護者が市町村に申請することから始まる。介護給付を希望する場合は、80項目の認定調査と市町村審査会の審査判定を経て障害支援区分の認定を受ける必要があるが、訓練等給付では原則として区分認定は不要である(共同生活援助で入浴・排せつ・食事等の介護を受ける場合等を除く)。市町村は支給決定に先立ち、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案(セルフプランも可)の提出を求め、これを勘案して支給決定を行う。支給決定等に不服がある場合は、都道府県知事に対して審査請求をすることができる(第97条)。利用者負担については、当初の障害者自立支援法では定率1割の応益負担が原則とされ強い批判を受けたが、2010年(平成22年)改正(2012年4月施行)により「家計の負担能力その他の事情をしん酌して政令で定める額」を負担する応能負担が法律上明記された(第29条)。負担には所得区分に応じた月額上限があり、市町村民税非課税世帯と生活保護世帯の負担は0円である。

地域生活支援事業は、市町村及び都道府県が地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施する事業である。市町村の必須事業には、理解促進研修・啓発、相談支援、成年後見制度利用支援、意思疎通支援(手話通訳者の派遣等)、日常生活用具給付等、移動支援、地域活動支援センター機能強化等がある。移動支援が介護給付(同行援護・行動援護)ではなく地域生活支援事業に位置づけられている点は頻出である。また、市町村及び都道府県は、厚生労働大臣が定める基本指針に即して障害福祉計画を3年を1期として策定し、児童福祉法に基づく障害児福祉計画と一体的に定めることができる。老人福祉法の市町村老人福祉計画・都道府県老人福祉計画が介護保険事業(支援)計画と一体のものとして作成されるのと対応させて整理するとよい。関係機関の連携の場としては協議会(いわゆる自立支援協議会)の設置が努力義務とされ、2024年(令和6年)4月施行の改正では、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センターの設置が市町村の努力義務として法定された。

2022年(令和4年)12月成立の障害者総合支援法等一括改正(主として2024年(令和6年)4月施行)では、基幹相談支援センター設置の努力義務化のほか、共同生活援助の支援内容に一人暮らし等を希望する入居者への支援や退居後の相談等が含まれることが明確化され、就労選択支援の創設(2025年(令和7年)10月施行)等が行われた。高齢の障害者については、障害者総合支援法第7条により介護保険法の給付が原則優先する(介護保険優先原則)が、厚生労働省通知上、市町村は一律に介護保険を優先させるのではなく個別の状況に応じて支給の要否を判断すべきものとされる。65歳到達を機に利用者負担が増える問題への対応として、2018年(平成30年)4月から新高額障害福祉サービス等給付費による負担軽減の仕組みと、介護保険・障害福祉双方の指定を受けやすくする共生型サービスが導入された。老人福祉法の措置と介護保険、障害福祉サービスと介護保険という「優先関係とその例外」の整理が本章の総仕上げである。

この章の問題から3問

介護保険法の施行に伴い、老人福祉法に基づく特別養護老人ホームへの入所措置の仕組みは廃止された。

正解 ×(誤り)

誤り。措置から契約への転換後も老人福祉法第10条の4・第11条の措置制度は存続している。65歳以上の者が虐待を受けている、認知症で意思能力が乏しく代理する家族等もいないなど「やむを得ない事由」により介護保険サービスの利用が著しく困難なときは、市町村が職権で入所等の措置を行う。「契約への転換=措置の全廃」と誤読させるのが本問のひっかけである。

有料老人ホームは、老人福祉法第5条の3に規定する老人福祉施設の一つである。

正解 ×(誤り)

誤り。老人福祉法第5条の3の老人福祉施設は、老人デイサービスセンター・老人短期入所施設・養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホーム・老人福祉センター・老人介護支援センターの7種に限られる。有料老人ホームは同法第29条に規定され都道府県知事等への届出が必要だが、老人福祉施設には含まれない。「老人福祉法に規定がある=老人福祉施設」と思わせる点がひっかけである。

障害者総合支援法の訓練等給付である就労移行支援を利用する場合、原則として障害支援区分の認定を受ける必要はない。

正解 ○(正しい)

正しい。障害支援区分の認定が必須とされるのは介護給付(居宅介護、生活介護、施設入所支援等)の支給決定の場合である。就労移行支援などの訓練等給付は原則として区分認定を要しない(例外として、共同生活援助で入浴・排せつ・食事等の介護の提供を受ける場合等は区分認定が必要)。「申請すれば必ず区分認定を経る」という誤解を突く出題が繰り返されている。

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