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課税の対象と納税義務

国内取引は『国内・事業者が事業として・対価を得て・資産の譲渡等』の4要件をすべて満たす取引だけが課税対象であり、納税義務者は国内取引では事業者に限られるが、輸入取引では事業者か否かを問わず課税貨物の引取者が負う。

消費税は、国内における財貨・サービスの消費に広く薄く負担を求める間接税である。課税の対象は大きく『国内取引』と『輸入取引(保税地域からの課税貨物の引取り)』の2つに分かれる。国内取引が課税対象となるには4要件をすべて満たす必要がある。すなわち、(1)国内において、(2)事業者が事業として、(3)対価を得て、(4)資産の譲渡・貸付け及び役務の提供を行うこと、である。この4要件を満たす取引を『課税資産の譲渡等』といい、ここから非課税取引を除いたものに消費税が課される。1要件でも欠ければ『不課税(課税対象外)』となり、サラリーマンの生活用資産の売却や、単なる贈与・寄附などがこれに当たる。

『事業として』とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を反復・継続・独立して行うことをいう。法人が行う取引はすべて『事業として』に該当する一方、個人は事業者の立場で行った取引のみが対象で、家事用(生活用)の取引は対象外となる。この区別が個人事業者の判定で重要になる。また内外判定(国内取引かどうか)は、資産の譲渡・貸付けは原則として『その譲渡・貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所』、役務の提供は原則として『役務の提供が行われた場所』で判定する(消法4③)。国際輸送・国際通信や、船舶・航空機・特許権等の貸付けなど、所在地によらない特例が政令で定められている点も後続章で押さえる。

納税義務者は2類型ある。国内取引では『国内において課税資産の譲渡等を行った事業者』が納税義務を負う(消法5①)。ここでの事業者は個人事業者と法人を指す。これに対し輸入取引では『保税地域から課税貨物を引き取る者』が、事業者であるか否かを問わず納税義務を負う(消法5②)。つまり個人が海外から商品を輸入する場合でも消費税が課される。国内取引は『事業者限定』、輸入取引は『引取者すべて』という非対称性が本章の重要論点である。

原則として対価のない取引は『資産の譲渡等』に含まれず不課税だが、例外として『みなし譲渡』がある(消法4⑤)。(1)個人事業者が棚卸資産・事業用資産を家事消費・家事使用した場合、(2)法人がその資産を役員に贈与した場合の2つは、対価を得て譲渡したものとみなして時価で課税する。第三者への無償贈与(不課税)と、家事消費・役員贈与(課税)の線引きを正確に押さえること。

税率は標準税率10%(うち地方消費税2.2%・国分7.8%)と、酒類・外食を除く飲食料品の譲渡及び一定の定期購読契約に基づく新聞に適用される軽減税率8%(うち地方消費税1.76%・国分6.24%)の複数税率制である(2019年10月導入)。本章では『何が課税対象で、誰が納める義務を負うか』という入口の枠組みを確立し、後続章の非課税・免税・課税標準・仕入税額控除の議論につなげる。

この章の問題から3問

消費税の課税対象となる「国内取引」の要件として、消費税法上規定されていないものはどれか。

  1. 国内において行うものであること
  2. 事業者が事業として行うものであること
  3. 対価を得て行うものであること
  4. 継続反復して行うものであること

正解 継続反復して行うものであること

国内取引の4要件は(1)国内において(2)事業者が事業として(3)対価を得て(4)資産の譲渡・貸付け又は役務の提供を行うこと(消法4①・2①八)。「継続反復性」は4要件には含まれない。なお『事業として』の判定で反復・継続・独立性が考慮されるが、これは要件(2)の解釈上の要素であって独立した第5の要件ではない。

給与所得者(サラリーマン)が自家用車を友人に売却した場合、その売却は消費税の課税対象となる。

正解 ×(誤り)

消費税は「国内において事業者が行った資産の譲渡等」に課税される(消費税法4条1項)。ここでいう「資産の譲渡等」とは、事業として対価を得て行われる資産の譲渡・貸付け及び役務の提供をいい(消費税法2条1項8号)、「事業者」とは個人事業者及び法人をいう(消費税法2条1項4号)。したがって課税対象となるには「事業者が」「事業として」行う取引であることが必要となる。この点、消費税法基本通達5-1-1は、個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は「事業として」行う資産の譲渡には当たらない旨を明らかにしている。給与所得者が自家用車という生活用資産を友人に売却する行為は、事業者が事業として行う取引ではないため、消費税法4条1項の課税対象に該当せず、不課税(課税対象外)となる。よって本問は誤り。

次のうち、消費税の納税義務者に「該当しない」ものはどれか。

  1. 国内取引につき課税資産の譲渡等を行う事業者
  2. 保税地域から課税貨物を引き取る者
  3. 給与のみを受け取る一般の給与所得者
  4. 課税事業者を選択した事業者

正解 給与のみを受け取る一般の給与所得者

納税義務者は(1)国内取引につき課税資産の譲渡等を行う事業者(消法5①)と(2)課税貨物を保税地域から引き取る者(消法5②)。給与所得者は事業者でなく引取りも行わないため納税義務者に該当しない。課税事業者を選択した事業者は納税義務者となる。

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本ページの講義ノートと問題は、各試験の出題範囲に基づきAIが作成し、法令・基準に照らして別のAIレンズで敵対的に検証したものです(検証プロセス)。法改正等で誤りが見つかった場合は随時修正します。合格を保証するものではありません。