簡易課税制度
簡易課税=『基準期間の課税売上高5,000万円以下+事前届出』で適用し、実際の仕入れを使わず『売上に係る消費税額×みなし仕入率(卸90・小80・製70・飲食60・サービス50・不動産40)』で仕入控除税額を計算する制度である。
簡易課税制度は、中小事業者の事務負担に配慮し、実際の課税仕入れの集計を不要とする仕入税額控除の特例である。原則(本則課税)では、売上に係る消費税額から実際の課税仕入れ等に係る消費税額を差し引いて納付税額を計算するが、簡易課税では『課税標準額に対する消費税額(売上に係る消費税額から売上対価の返還等に係る税額を控除した額)』に、事業の種類ごとに定められた『みなし仕入率』を乗じた金額を控除対象仕入税額とみなして計算する。実際の仕入れがいくらであったかは一切考慮しない。
適用には2つの要件がある。第一に、その課税期間の『基準期間における課税売上高が5,000万円以下』であること。第二に、適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに『消費税簡易課税制度選択届出書』を所轄税務署長へ提出していることである。一度選択すると、事業の廃止等を除き原則2年間は継続適用しなければならず、その後に『選択不適用届出書』を提出して本則課税に戻ることができる。
事業区分は6種類あり、みなし仕入率は順に、第一種事業(卸売業)90%、第二種事業(小売業、農林水産業のうち飲食料品の譲渡に係る部分等)80%、第三種事業(製造業・建設業・鉱業・農林水産業(飲食料品の譲渡を除く)等)70%、第四種事業(飲食店業その他いずれにも該当しないもの・事業用固定資産の譲渡等)60%、第五種事業(運輸通信業・金融保険業・サービス業(飲食店業を除く))50%、第六種事業(不動産業)40%である。卸売業(第一種)と小売業(第二種)は、販売先が事業者か消費者かで区分する点に注意する。
2種類以上の事業を営む場合は、原則として各事業区分の課税売上に係る消費税額にそれぞれのみなし仕入率を乗じた額を合計し、これを課税売上に係る消費税額の合計で除して加重平均みなし仕入率を求める(加重平均方式)。ただし、1種類の事業の課税売上高が全体の75%以上を占める場合や、特定の2種類で合計75%以上を占める場合には、簡便なみなし仕入率を適用できる特例(75%ルール)が設けられている。事業区分が明らかにされていない課税売上は、その事業者が営む事業のうち最も低いみなし仕入率の事業に属するものとして扱われる。
簡易課税は事務負担が軽い反面、実際の仕入れが多い場合でも実額控除ができず、控除超過による還付も受けられない。特に多額の設備投資を予定している課税期間では本則課税の方が有利になりやすく、2年間の継続適用義務により機動的に戻せないため、選択は将来計画を踏まえて慎重に判断する必要がある。インボイス制度導入後も、簡易課税適用事業者は課税仕入れに係る請求書等の保存が仕入税額控除の要件とならない点も実務上の特徴である。
この章の問題から3問
簡易課税制度の適用を受けるためには、その課税期間の基準期間における課税売上高が5,000万円以下であることが要件の一つである。
正解 ○(正しい)
簡易課税制度は、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が、原則として適用を受けようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用される(消費税法37条)。
簡易課税制度における事業区分とみなし仕入率の組合せとして、正しいものはどれか。
- 第一種事業(卸売業)80%
- 第二種事業(小売業)80%
- 第三種事業(製造業等)70%
- 第四種事業(その他の事業)50%
正解 第三種事業(製造業等)70%
みなし仕入率は第一種90%、第二種80%、第三種70%、第四種60%、第五種50%、第六種40%。第三種事業(製造業等)は70%で正しい。第一種は90%、第二種は80%、第四種は60%が正しい。
簡易課税制度の事業区分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 飲食店業は第四種事業に該当する
- 不動産業は第六種事業に該当する
- 金融・保険業は第五種事業に該当する
- 宿泊業は第六種事業に該当する
正解 宿泊業は第六種事業に該当する
簡易課税制度は消費税法37条1項が定め、そのみなし仕入率および事業区分(第一種~第六種事業)の具体的内容は消費税法施行令57条に委任されている。すなわち、各事業区分ごとのみなし仕入率は同令57条1項に、第一種事業から第六種事業までの各事業の意義は同条5項に規定されている。宿泊業は同項にいうサービス業等に含まれ、第五種事業(みなし仕入率50%・令57条1項)に該当するため、「宿泊業は第六種事業」とする記述は誤りである。第六種事業は不動産業のみである。他の選択肢は、飲食店業=第四種事業(第一種・第二種・第三種・第五種・第六種のいずれにも該当しない事業として同条5項に位置づけられる)、不動産業=第六種事業、金融・保険業=第五種事業であり、いずれも正しい。
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本ページの講義ノートと問題は、各試験の出題範囲に基づきAIが作成し、法令・基準に照らして別のAIレンズで敵対的に検証したものです(検証プロセス)。法改正等で誤りが見つかった場合は随時修正します。合格を保証するものではありません。