課税価格と債務控除
課税価格=取得財産−非課税財産−(確実な債務+通常必要な葬式費用)であり、債務控除は『確実性』『非課税財産関連債務の除外』『納税義務者区分による控除範囲の差』の3点が得点源となる。
相続税の課税価格は、各相続人・受遺者が相続又は遺贈により取得した財産の価額の合計額から、債務控除(被相続人の債務と葬式費用)を差し引いて計算する。基本構造は『本来の相続財産+みなし相続財産−非課税財産−債務控除(債務+葬式費用)=課税価格』であり、ここで求めた各人の課税価格を合計したものが、後の章で学ぶ相続税の総額計算の出発点となる。第2章はこの『各人の課税価格をいくらにするか』を確定させる最重要パートである。
債務控除の対象となる債務には2つの要件がある。第一に『被相続人の債務で相続開始の際に現に存するもの』(相法13条1項)であること、第二に『確実と認められるもの』(相法14条1項)であることである。確定した未払の公租公課(準確定申告に係る所得税・住民税、未払の固定資産税など)は典型的な控除対象であり、未払医療費のように公租公課ではないが相続開始時に現に存する確実な債務も同様に控除できる。一方、保証債務・連帯債務は原則として確実な債務に当たらないが、保証債務は主たる債務者が弁済不能で求償の見込みがない部分は例外的に控除でき、連帯債務は本人の負担すべき部分が控除対象となる(相基通14-3)。
葬式費用は本来『被相続人の債務』ではないが、相続に伴い必然的に生じる出費であるため、政策的に課税価格から控除することが認められている。控除できるのは通夜・本葬・火葬・埋葬・納骨・遺がい回送・死体捜索など葬送に通常必要な費用であり(相基通13-4)、墓碑・墓地の購入費、香典返戻費用、初七日等の法会費用は控除できない(相基通13-5)。この『できる・できない』の線引きは計算・理論の両方で頻出する。
債務控除には適用者の範囲という重要論点がある。無制限納税義務者(居住・非居住)は被相続人の債務全般と葬式費用を控除できるのに対し、制限納税義務者は取得した国内財産に係る公租公課やその財産を目的とする債務に限られ、葬式費用は控除できない(相法13条2項)。また、相続を放棄した者・相続権を失った者は債務控除を適用できないが、これらの者が遺贈により財産を取得し現実に葬式費用を負担した場合には、その葬式費用に限り控除して差し支えない(相基通13-1)という例外がある。さらに、墓所・祭具等の非課税財産の取得・維持に係る債務は、財産が非課税である以上控除できない(相法13条3項)。
学習上は、(1)課税価格の計算プロセス全体を一本の式で書けること、(2)債務控除の2要件と公租公課の範囲を条文番号付きで言えること、(3)葬式費用の控除可否の具体例を即答できること、(4)納税義務者の区分ごとの控除範囲の差を表で整理できること、の4点を到達目標とすると効率的である。計算問題ではみなし相続財産・非課税限度額(生命保険金・退職手当金)と組み合わせて出題されることが多いため、第1章の非課税財産と連動させて理解しておくこと。
この章の問題から3問
債務控除において、被相続人の死亡時に現に存し、かつ確実と認められる債務であれば、被相続人の準確定申告に係る所得税など被相続人の死亡後に納付・確定する公租公課であっても債務控除の対象となる。
正解 ○(正しい)
債務控除の対象となる債務は「確実と認められるもの」に限られ(相法14条1項)、被相続人に係る未払の公租公課(準確定申告の所得税・住民税、固定資産税等)は、被相続人の死亡後に納付すべきものであっても、その死亡の際に納税義務が確定しているもの及び被相続人の責めに帰すべき事由により納付・徴収されることとなった延滞税等を含め債務控除の対象となる(相法13条1項・14条2項)。
葬式費用の取扱いとして、相続税の課税価格の計算上、控除できるものはどれか。
- 香典返戻費用
- 墓碑・墓地の購入費用
- 法会(初七日・四十九日法要)に要した費用
- 通夜・本葬に要した費用(通常必要と認められるもの)
正解 通夜・本葬に要した費用(通常必要と認められるもの)
相続税の課税価格の計算上、相続又は遺贈により財産を取得した者が負担した「被相続人に係る葬式費用」は、取得財産の価額から控除される(相続税法13条1項2号)。その範囲を明らかにしたのが相続税法基本通達13-4で、(1)葬式・葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬・火葬・納骨又は遺がい・遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式を行うものにあってはその両者の費用)、(2)葬式に際し施与した金品で、被相続人の職業・財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用、(3)(1)(2)のほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの、(4)死体の捜索又は死体・遺骨の運搬に要した費用が挙げられている。したがって、通夜・本葬に要した通常必要と認められる費用は控除できる(選択肢3が正解)。 これに対し、相続税法基本通達13-5は、葬式費用としないものとして、(1)香典返戻費用、(2)墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料、(3)法会に要する費用、(4)医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用を掲げている。よって、香典返戻費用(選択肢0)、墓碑・墓地の購入費用(選択肢1)、初七日・四十九日などの法会に要した費用(選択肢2)はいずれも控除できない。
債務控除を適用できる者について正しいものはどれか。
- 制限納税義務者は、その者が取得した国内財産に係る一定の債務(その財産に係る公租公課等)のみ債務控除でき、葬式費用は控除できない
- 制限納税義務者は被相続人の葬式費用を控除できる
- 債務控除はすべての相続人・受遺者が常に適用できる
- 包括受遺者は債務控除を一切適用できない
正解 制限納税義務者は、その者が取得した国内財産に係る一定の債務(その財産に係る公租公課等)のみ債務控除でき、葬式費用は控除できない
債務控除は、無制限納税義務者(居住・非居住)と包括受遺者・相続人に認められるが、その範囲が異なる。無制限納税義務者は被相続人の債務全般と葬式費用を控除できる。制限納税義務者は取得した国内財産に係る公租公課その他その財産を目的とする債務等に限られ、葬式費用は控除できない(相法13条2項)。
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本ページの講義ノートと問題は、各試験の出題範囲に基づきAIが作成し、法令・基準に照らして別のAIレンズで敵対的に検証したものです(検証プロセス)。法改正等で誤りが見つかった場合は随時修正します。合格を保証するものではありません。