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申告・納付

相続税の申告・納付期限は『相続の開始を知った日の翌日から10か月以内』、納税地は『被相続人の死亡時の住所地』が大原則。金銭一時納付が困難なときに延納、延納でも困難なときに物納という順序を必ず押さえる。

相続税は申告納税方式を採用しており、納税者が自ら課税価格と税額を計算して申告書を提出し、税額を納付する。申告書の提出期限は『相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内』である。この『知った日』は通常は被相続人の死亡の日と一致するが、起算は死亡日そのものではなく『知った日の翌日』である点を必ず押さえる。提出先(納税地)は原則として被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長であり、相続人各自の住所地ではない。複数の相続人は1通の申告書を共同で提出することができる。

申告義務の有無は、課税価格の合計額が『遺産に係る基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)』を超えるかどうかで判断する。基礎控除以下で納付税額が生じない場合は原則として申告不要だが、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例・農地等や非上場株式等の納税猶予などは『申告書の提出』を適用要件としているため、これらにより税額が0になる場合でも申告は必須である。期限内に正しく申告しないと特例が使えず、過少申告加算税・無申告加算税・延滞税などのペナルティの対象となる。

納付も申告期限と同じく『知った日の翌日から10か月以内』に金銭で一時に行うのが原則である。しかし相続財産は不動産など換金性の低い財産が多く、一時の金銭納付が困難な場合がある。そこで例外として『延納』と『物納』が用意されている。延納は金銭を年賦で分割納付する制度、物納は金銭に代えて相続財産そのもので納付する制度であり、延納→物納の順で検討される(物納は『延納によっても金銭納付が困難』であることが前提)。

延納の要件は、①納付税額が10万円超、②金銭一時納付が困難でその困難な金額の範囲内、③延納税額・利子税相当額の担保提供(延納税額100万円以下かつ延納期間3年以下なら担保不要)、④期限内(納期限まで又は納付すべき日)の延納申請書等の提出、である。延納期間中は利子税が課され、その期間・割合は相続財産に占める不動産等の割合に応じて定まる。物納の要件は、①延納によっても金銭納付が困難でその限度内、②管理処分不適格財産でなく所定の順位に従うこと(第1順位=不動産・国債・上場株式等、第2順位=非上場株式等、第3順位=動産)、③期限内の物納申請書等の提出、である。物納財産の収納価額は原則として課税価格計算の基礎となった価額による。

最後に、相続税特有の制度として『連帯納付義務』がある。同一の被相続人から相続・遺贈・相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した者は、互いに、他の者の相続税について『受けた利益の価額』を限度に連帯して納付する責めを負う。本来の納税義務者が納付しない場合に他の相続人へ追及されうるが、申告期限等から一定期間(原則5年)の経過等により義務が解除される取扱いもある。納付が遅れた場合の延滞税、本税に附帯する加算税の体系(無申告・過少申告・重加算税)も申告・納付論点としてあわせて理解しておく。

この章の問題から3問

物納財産の「収納価額」(国が物納財産を収納する際の価額)の原則として、正しいものはどれか。

  1. 物納の許可があった時の時価により、あらためて評価した価額
  2. 物納財産を被相続人が取得した時の実際の購入価額(取得費)
  3. 原則として、課税価格計算の基礎となったその財産の価額(相続税評価額)
  4. 物納申請時の公示価格に相当する価額(相続税評価額の80%相当額)

正解 原則として、課税価格計算の基礎となったその財産の価額(相続税評価額)

相続税法第43条第1項は、物納財産の収納価額は原則として「課税価格計算の基礎となった当該財産の価額」による旨を定めている。すなわち相続税の課税価格に算入された相続税評価額がそのまま収納価額となり、物納許可時の時価で評価し直すわけではない(ただし収納時までに財産の状況に著しい変化が生じた場合は、収納時の現況により価額を定めることができる例外がある)。取得費や公示価格を基準とする取扱いはない。

課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下である場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けないのであれば、相続税の申告は不要である。

正解 ○(正しい)

相続税の申告書の提出義務は、相続税法27条1項により「同法15条1項の遺産に係る基礎控除額を超える課税価格の合計額があり、納付すべき相続税額があるとき」に生じる。したがって課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば、そもそも納付税額が生じず申告は不要である。一方、各種特例には申告書の提出そのものが適用要件とされているものがあり、配偶者の税額軽減は相続税法19条の2第3項により、同条1項の適用は申告書に適用を受ける旨および計算明細の記載等がある場合に限られる。小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)や農地等の納税猶予(同70条の6)も同様に申告書の提出・記載が要件とされる。つまり、これらの特例を使って初めて税額が0になる場合は、特例適用のために申告書の提出が必要となる。本問は特例の適用を受けない前提であるから、申告不要で正しい。

相続税の納税地(申告書の提出先税務署)として正しいものはどれか。

  1. 相続人(申告者)の住所地を所轄する税務署長
  2. 相続財産のうち最も価額の大きい財産の所在地を所轄する税務署長
  3. 被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長
  4. 遺産分割協議が成立した場所を所轄する税務署長

正解 被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長

相続税の申告書は、原則として被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出する(相続税法附則3項により、当分の間、被相続人の住所地が納税地とされている)。相続人の住所地ではない点が頻出。

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本ページの講義ノートと問題は、各試験の出題範囲に基づきAIが作成し、法令・基準に照らして別のAIレンズで敵対的に検証したものです(検証プロセス)。法改正等で誤りが見つかった場合は随時修正します。合格を保証するものではありません。