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収益認識と損益計算

収益認識は『契約→履行義務→取引価格→配分→充足』の5ステップで捉え、企業が権利を得ると見込む対価の額を、支配の移転(一時点/一定期間)に応じて計上するのが基本原則である。

収益認識の中核は、2021年4月以後開始する事業年度から原則適用された「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)および適用指針(第30号)である。従来の実現主義(販売基準)を、より精緻化・国際整合化(IFRS第15号がベース)したもので、基本原則は『約束した財又はサービスの顧客への移転を、企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益を認識する』ことにある。出発点が「契約」と「履行義務」である点が従来との大きな違いである。

収益認識は5つのステップで行う。①顧客との契約を識別し、②契約に含まれる別個の財・サービス(履行義務)を識別し、③企業が権利を得ると見込む対価(取引価格)を算定し、④各履行義務の独立販売価格の比率で取引価格を配分し、⑤各履行義務を充足した時点で(又は充足につれて)収益を認識する。この一連の流れを「契約→義務→価格→配分→充足」と押さえると体系が見える。

取引価格の算定では、(a)変動対価(値引・リベート・返品等)、(b)契約における重要な金融要素、(c)現金以外の対価、(d)顧客に支払われる対価、の4要素を考慮する。特に変動対価は、計上した収益の著しい減額が生じない可能性が高い部分に限って取引価格に含めるという『見積りの制限』が重要で、過大計上を防ぐ歯止めとなっている。返品権付き販売では、返品見込分を収益から除外して返金負債を計上し、返品見込分の原価を返品資産として処理する。

収益認識のタイミングは、履行義務が『一定の期間にわたり充足される』か『一時点で充足される』かで分かれる。前者は3要件のいずれかを満たす場合で、進捗度(インプット法たる原価比例法等、またはアウトプット法)に応じて期間配分する。従来の工事進行基準・完成基準の論点はこの枠組みに統合された。進捗度を合理的に見積れないが原価の回収が見込まれる場合は『原価回収基準』を適用する。一時点で充足される場合は、資産に対する支配が顧客に移転した時点(検収・引渡し等)で収益を認識する。

表示・開示面では、契約から生じる権利を、対価を受け取る権利が無条件の『債権』と、条件付きの『契約資産』に区分し、企業がまだ履行していないのに対価を受け取った(又は受け取る期限が到来した)部分を『契約負債』として表示する。また、本人・代理人の区分(グロスかネットか)は売上高の額に直結する重要論点であり、財・サービスを顧客に提供する前に企業が『支配』しているかで判定する。

この章の問題から3問

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)が定める収益認識のステップとして、正しい順序のものはどれか。

  1. ①履行義務の識別 → ②契約の識別 → ③取引価格の配分 → ④取引価格の算定 → ⑤収益認識
  2. ①取引価格の算定 → ②契約の識別 → ③履行義務の識別 → ④取引価格の配分 → ⑤収益認識
  3. ①契約の識別 → ②履行義務の識別 → ③取引価格の算定 → ④取引価格の配分 → ⑤履行義務充足時の収益認識
  4. ①契約の識別 → ②取引価格の算定 → ③履行義務の識別 → ④収益認識 → ⑤取引価格の配分

正解 ①契約の識別 → ②履行義務の識別 → ③取引価格の算定 → ④取引価格の配分 → ⑤履行義務充足時の収益認識

収益認識基準は5ステップアプローチを採る。①顧客との契約を識別→②契約における履行義務を識別→③取引価格を算定→④履行義務に取引価格を配分→⑤履行義務の充足時または充足につれて収益を認識、の順序である。

収益認識に関する会計基準では、約束した財又はサービスの顧客への移転を、その財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益を認識する。

正解 ○(正しい)

これが本基準の基本原則(コアプリンシプル)である。顧客への支配の移転に対応し、企業が権利を得ると見込む対価の額(取引価格をベースに配分した額)で収益を計上する。

履行義務の充足による収益認識について、「一定の期間にわたり充足される履行義務」と判定される要件に該当しないものはどれか。

  1. 企業が顧客との契約における義務を履行するにつれて、顧客が便益を享受すること
  2. 企業が顧客との契約における義務を履行することにより、資産が生じる又は資産の価値が増加し、当該資産の生成・増価につれて顧客がその資産を支配すること
  3. 企業が顧客との契約における義務を履行することにより、別の用途に転用できない資産が生じ、かつ、企業が履行を完了した部分について対価を収受する強制力のある権利を有していること
  4. 企業が財又はサービスに対する支配を顧客に一時点で移転し、顧客が当該資産の検収を完了すること

正解 企業が財又はサービスに対する支配を顧客に一時点で移転し、顧客が当該資産の検収を完了すること

選択肢1〜3が「一定の期間にわたり充足される履行義務」の3要件。いずれも満たさない場合は「一時点で充足される履行義務」となる。選択肢4は一時点で支配が移転する場合の記述であり、一定期間の要件ではない。

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